個人輸入される経口妊娠中絶薬(いわゆる経口中絶薬)について
国内では承認されていない経口妊娠中絶薬は、ときに手術が必要となる出血を起こすことが知られており、欧米でも医師の処方と経過観察が必要とされる医薬品であるため、安易に個人輸入され、使用されることによる健康被害が懸念されます。 そのため、医療機関を受診しないで個人で使用することの危険性を厚生労働省のホームページや報道機関を通じて呼びかけるとともに、個人で輸入して安易に使用されないよう、以下の措置を行うこととしましたので、お知らせします。
1 厚生労働省のホームページの掲載による注意喚起等
1) 経口妊娠中絶薬を医療機関を受診せずに安易に服用することは危険ですので避けていただくよう、厚生労働省のホームページにQ&Aを掲載して、広く呼びかけることとしました。
2) 健康被害の実態を把握して、注意喚起の対応を進めるために、(社)日本医師会等の関係団体あてに協力を依頼しました。
2 個人輸入代行業者に対する監視指導の強化 個人輸入代行と称している場合でも、不特定多数の者に希望を募る広告を行う等、その形態によっては、薬事法違反に該当するおそれがあるため、あらためて
1) 各都道府県に対し、個人輸入代行業者のインターネット上の広告等について、監視指導の徹底を依頼
2) インターネットで広告を行っている個人輸入代行業者やプロバイダに対して警告メールの送付 を行い監視指導の強化を図りました。
3 個人輸入に対する制限 経口妊娠中絶薬については、これまでは少量であれば厚生労働省での手続きが無くても個人で輸入できていた取扱いを改め、原則として、医師の処方に基づくことが地方厚生局で確認できた場合に限って輸入が可能となるよう、個人輸入を制限することとしました。 (参考)今回個人輸入を制限し、注意を喚起する経口妊娠中絶薬の商品名等 一般名: ミフェプリストン(Mifepristone) 販売名: (EU) ミフェジン(Mifegyne) (米国) ミフェプレックス(Mifeprex) (中国) 息隠(米非司酉同片) 開発時の名称である「RU486」とも呼ばれています。 |